2017-05-17 第193回国会 衆議院 外務委員会 第15号
御指摘のISDS条項、投資家と国の間の紛争解決に関する条項でございますが、これは、投資受け入れ国が投資協定に違反したことによって当該国で事業展開する日本企業が不利益を受けた際に、その国の政府を訴えることができるようにする、そういった条項でございます。協定上の投資保護を実効的なものとする上で有効であり、我が国経済界も重視しております。
御指摘のISDS条項、投資家と国の間の紛争解決に関する条項でございますが、これは、投資受け入れ国が投資協定に違反したことによって当該国で事業展開する日本企業が不利益を受けた際に、その国の政府を訴えることができるようにする、そういった条項でございます。協定上の投資保護を実効的なものとする上で有効であり、我が国経済界も重視しております。
委員御指摘のISDS条項でございますけれども、これは、投資受け入れ国が投資関連協定に違反したことによって当該国で事業を展開する日本企業が不利益を受けた際に、当該国の政府を訴えることができるようにする制度でございます。そういう意味では、日本企業が海外で投資活動を行う上での予見可能性や法的安定性の向上に役立つというふうに考えているところでございます。
ISDS条項についてお取り上げをいただきましたが、これもTPP協定において、投資受け入れ国が公共の福祉に係る正当な目的のために必要かつ合理的な措置を講ずることは妨げられないというのは先ほど申し上げたとおりで、投資章の複数の規定で確認をされております。
この件に関しては、京大の浜本教授が日経新聞におきまして、現実の投資仲裁事例で、投資受け入れ国による公益措置が正当な目的で適正な手続に従ってなされたにもかかわらず損害賠償が命じられたことは皆無である、これまで、公益措置であるのに損害賠償が命じられた事例はことごとく、表向きは公益措置でありながら実際の意図は外国企業差別など別のところにあったことが証明された事例か、措置決定プロセスに不透明、不適切な点があった
同じように、投資受け入れ国だけの裁判になりますと、必ずしも投資家の利益が保護されないという危惧がある。そのことは、逆に言うと投資をちゅうちょさせる要因になるということで、今回の第三機関による投資仲裁制度というものが根拠を持っておるというふうに考えます。
○鈴木参考人 このISDS条項のもとになります内国民待遇、あるいは最低保障待遇、その中にあります、恣意的で大幅に不公平、あるいは裁判の拒否になるような不適正な手続、こういうことが投資受け入れ国に存在する場合には、日本の投資家は、その投資受け入れ国を訴えることができます。これがISDS条項の、現在の日本の投資家にとってのメリットであるというふうに思います。
実際、投資受け入れ国が公共の福祉に係る正当な目的のために規制措置を講ずることが妨げられていないことは、投資章の複数の規定で確認されていると認識をしております。
この中で、投資受け入れ国と相手国投資家間の紛争解決の手続が、日・オマーン投資協定では第十五条、日・イラン投資協定では第十八条でそれが設置されています。いわゆるISDSですね。 このISDSについては、当然、投資家、企業と国家との間で何らかの問題が発生したときには、投資紛争解決国際センターにその手続が諮られるものということになっていく、そのように思料しております。
○黄川田大臣政務官 お尋ねの協定第七条に関してでございますが、投資受け入れ国がとることを禁止されている措置としては、例えば、イラン政府が同国にある日本の投資家が出資した企業に対して輸出の制限を行う場合が該当いたします。 お尋ねの原則禁止に当たらない場合として、例えば本協定の第十三条において、いわゆる一般的例外や安全保障のための例外として必要な措置をとることは妨げられない旨規定しております。
ISDSによって国が外国投資家から巨額の賠償を請求されるといった懸念や批判がありましたが、ISDSは投資分野を対象とする損害賠償請求であり、投資受け入れ国に制度変更を求めるものではなく、濫訴を防止する措置も多く盛り込むなど、企業の保護と各国の政策のバランスが図られており、また、環境対策や保健政策など正当な規制については、企業は提訴できないこととしています。
投資関連協定において規定される手続で、投資家と投資受け入れ国との間で投資紛争が起きた場合、投資家が当該投資紛争を国際仲裁を通じて解決するもの、そのように受けとめております。
ISD条項に関しましては、政府として、海外で活躍する日本企業を保護しつつ、その一方で、投資受け入れ国としての我が国の規制権限に十分配慮するという両面を勘案し、国の主権を損なうようなISD条項には合意しないよう、引き続き交渉を通じて我が国の国益を実現していく考えであります。
よって、我が国としましては、投資受け入れ国としての我が国の規制権限に十分配慮し、そして一方で、海外で活躍する日本企業を保護するという観点、この二つの面を勘案して、我が国が締結した投資協定及びEPAにおおむねISD条項を盛り込んできたということであります。
G8サミットでは、私より、アルジェリアの事案やTICADでの議論にも言及の上、首脳間で意見交換を行い、投資受け入れ国の治安能力の強化等について国際的連携を強めることで一致をいたしました。 こうした取り組みは、テロに対する能力の向上、地域の貧困削減や安定化につながり、日本企業の安全確保にも資するものであります。
投資受け入れ国が必要かつ合理的な措置をとることを認めているほか、自国の安全保障のために必要な措置などをとることを妨げない旨、さまざまな例外を設けております。
これは、国会承認をいただいてこの協定締結をしているところでありまして、基本的には、投資家と投資受け入れ国の間で何か紛争が起きた場合に、国際仲裁を通じて解決していく、そういうルールを決めたものでありますので、日本企業が海外で投資をして活動する場合、保護されるということで、非常に有効なものと考えております。
今後、参加することになれば、こうした情報をさらに得た上で、投資受け入れ国としての我が国の規制権限、これはあるわけですから、こうしたことに十分配慮しつつ、その一方で、日本企業が海外で活躍する、投資をするということになるわけですので、それを保護するという両面を勘案しながら、御指摘のありました先進国と途上国の間で異なる配慮が必要かどうかといった点も検討しつつ、適切に対処してまいりたいというふうに考えております
通常、投資関連協定では、投資家と投資受け入れ国が選定した仲裁人から成る仲裁裁判所が裁定を下します。その際に付託できる主な仲裁としましては、投資紛争解決国際センター、ICSID条約による仲裁、国際連合国際商取引法委員会、UNCITRAL、国際商業会議所、ICC、及び、ストックホルム商業会議所仲裁協会、SCCの各仲裁規則による仲裁が挙げられます。
各国の投資関連協定において最も広く採用されているというふうなことでございまして、必要かつ合理的な規制を行うことを妨げるものではなく、我が国としては、投資受け入れ国としての我が国の規制軽減に十分配慮しつつ、その一方で、海外で活躍する日本企業を保護するという両面を勘案しながら適切に対処してまいりたいということでございます。
これによれば、投資受け入れ国の投資章の義務違反によって損害または損失をこうむった投資家は、当然に、投資受け入れ国の国内裁判を提起する権利を有するとともに、さらに国際仲裁を提起する権利も与えられているというふうに私どもは承知しております。
他方、租税条約の具体的規定内容については、両国の法制度、国内事情に応じて、交渉により合意されるものでありまして、我が国においては、条約相手国との投資交流を促進する観点から、配当については一〇%、親子会社間の配当の場合は免税、使用料については免税としている条約もありますが、クウェート側が投資受け入れ国であるとの事情等を考慮しつつ交渉を行った結果、この条約では、配当については親子会社間の配当であっても五
の協定、そしてEPA、経済連携協定、これの投資章におきましては、今委員からお話ありますように、投資家及び投資財産の保護に加えまして、投資を阻害する効果のある特定のそういう措置をとるよう求めることを原則禁止する規定を盛り込んでいるところでございますが、これらの措置の中でも、現地調達要求につきましては、投資阻害効果があるものとして広く認識をされているところでありますし、また、投資の許可に際しまして投資受け入れ国
また、我が国からの投資は、お話ありましたけれども、雇用の創出等を通じまして、投資受け入れ国の経済発展にも貢献するものと考えております。 このように、投資協定には、二国間経済関係の強化を通じまして二国間関係全般に好影響をもたらす意義があるもの、そういうふうに考えております。
それは、投資受け入れ国が投資に対します待遇を付与しておりますが、そこで一定のレベルの待遇を享受するとか、いろいろな形があろうかと思います。
日本からの投資は、雇用創出を通じて投資受け入れ国の経済発展に貢献をいたします。このように、投資協定には、二国間経済関係の強化を通じ二国間関係全般に好影響をもたらすという意義もあると考えているところでございます。
今国会でお諮りしている両協定、モンゴル、パキスタン両協定について申し上げれば、投資受け入れ国が相手国からの投資を許可するかどうかにつきましては、最恵国待遇を保障することを条件にいたしまして自国の関係法令に従って判断することが可能となっております。したがって、自国の国益に著しく反するような投資が行われる場合には、国内法に基づいてこれを不許可とすることは可能と相なっております。
この労働問題の扱いでは、既に昨年の多数国間投資協定交渉で、経済大国は、投資企業の経営幹部等に対する国籍要件を禁止したり、投資受け入れ国が自国民を一定水準雇用することを要求すること自体を禁止したりする内容を協定案に盛り込むなどしました。発展途上国の大きな反発を受けて、結局協定はつぶれました。